〒184-0002 東京都小金井市梶野町5-3-7-101
下記保険をお取り扱いいたします。
各種健康保険・各種助成医療証・労働者災害補償保険・生活保護医療券・自動車賠償責任保険
療養の給付と療養費
国により免許された鍼師、灸師、あんまマッサージ指圧師、柔道整復師の行う施術行為に対してある一定条件が整うことにより健康保険法の中の療養費として保険治療を受けることができます。
一般的な病院や医院では健康保険を使用し医療費の支払いを行う事を「療養の給付」といい、医療を受けた者がかかった医療費の一定割合をその場で支払う事で医療費の清算が完了する「現物給付」と呼ばれる方法にて健康保険を取り扱いをしています。一方、「療養費」とは、かかった医療費全額を医療を受けた者が一旦、鍼師、灸師、あんまマッサージ指圧師、柔道整復師に全額支払います。そして、そこで支払った医療費の明細書と領収書を医療を受けたのもが加入する保険者に提出し、一定の割合で医療費の還付を受け清算が完了する方法で「償還払い方式」と呼んでいます。
整骨院での取り扱い
整骨院の医療費は「療養費」にて取り扱われます。この場合は「償還払い方式」※1が基本ですが、蓬莱堂では「療養費の受療委任」を推奨しております。しかしながら、患者様のご都合で書類に署名が頂けない場合には「償還払い方式」若しくは「月初に署名方式」※2にて対応させていただきます。また整骨院での保険の取り扱いの基準は外因性に起因する急性若しくは亜急性の症状に対しての治療の為に症状発現の理由が必要となります。すなわち、怪我以外は保険適用外となります。
療養費支給申請書への患者署名時期の政府見解こちらをご参考下さい。
第168国会(臨時会)質問書第一五号 柔道整復師による療養費の不正請求問題に関する質問主意書
第168国会(臨時会)答弁書第一五号 柔道整復師による療養費の不正請求問題に関する質問に関する答弁書
鍼灸院での取り扱い
鍼及び灸にかかった医療費は「療養費」にて取り扱われます。この場合は「償還払い方式」が基本ですが、蓬莱堂は国の行う受領委任制度に参加しておりますので、患者様の加入保険者がこの制度に参加しておりますと、受領委任にて治療をお受けになることができます。参加されてませんと自費扱いとなります。また、健康保険を使い鍼及び灸治療を受ける場合は保険医の書類が必要になりますので、事前に蓬莱堂にご連絡下さい。
参考:鍼灸マッサージの参議院質問
第156回国会(常会)質問書第四六号 鍼灸マッサージ医療に関する質問主意書
第156回国会(常会)答弁書第四六号参議院議員平野貞夫君提出鍼灸マッサージ医療に関する質問に対し、別紙答弁書
マッサージ院での取り扱い
マッサージにかかった医療費は「療養費」にて取り扱われます。この場合は「償還払い方式」が基本ですが、蓬莱堂は国の行う受領委任制度に参加しておりますので、患者様の加入保険者がこの制度に参加しておりますと、受領委任にて治療をお受けになることができます。参加されてませんと自費扱いになります。また、健康保険を使いマッサージ治療を受ける場合は保険医の書類が必要になりますので事前に蓬莱堂にご連絡下さい。
ご自分の加入保険者が鍼灸マッサージの受領委任制度に参加しているかの確認はここ
なぜ、保険の取り扱いが複雑なのか?
整骨院・鍼灸院・マッサージ院の健康保険の取扱は法律で決められたものではなく
厚生労働省の通知にて運用されている為です。
厚生労働省の「療養費の取り扱いについて」はここ
厚生労働省の「鍼灸マッサージの療養費取扱いの注意事項」はここ
厚生労働省の「鍼灸マッサージの療養費取扱いに関する疑義解釈」はここ
※1「療養費の受領委任」とは本来償還払い方式で行われる療養費の自己負担分以外を医療提供者が受療者に変わり
立替をし保険者に療養費の保険者負担分を請求し受領する方式で、通常の療養の給付と変わらないサービスを受け
られる為に必要な委任方法です。
※2「月初に署名方式」とは受領委任は本来、その月の最終治療日以降に頂くものですが「療養費の受領委任」の本来
の目的を重視し、平成19年10月9日に当時の福田康夫内閣総理大臣が答弁書をもって政府見解を出しており
その見解の下、月の初めの通院日に受領委任をお願いしています。しかしながら、患者さまに月初めに受領委任
頂けない場合は月締めに委任頂くまでの間は治療費の預かり扱いとさせて頂きます。その場合の治療費は保険を使
わな料金を基準に計算させて頂きます。
※3「代理受領方式」とは本来償還払い方式で行われる療養費の全てを保険者から医療提供者が受領し、その全てを受療
者へ医療提供者がお届けした後に改めて受療者より医療提供者は療養費の支払いを受ける方法で、民法上の委任行為
に委ねられています。
お勤めの方で仕事中の怪我や、通勤途中の怪我は健康保険ではなく労災保険の適用になります。 該当する方は、お勤め先の労務担当の方に労災であることを証明して頂き労働基準監督署に労災の認定を受けてください。
生活保護を受給している方は、治療を開始する前に必ず自治体の担当者にご連絡いただき医療券の交付を受けて下さい。
交通事故により負傷した場合は過失の大小にかかわらず自賠責保険の適用になります。自賠責保険使用に該当の方はその旨お話下さい。また、過失割合が多く保険会社に保険の一括取り扱いを断られた場合は個人での被害者請求となりますがその場合もご相談下さい。
国土交通省・金融庁の示す
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
〒184-0002
東京都小金井市梶野町5-3-7-101
TEL.042-387-7020
Eメール info@horaido.net
→アクセス
営業時間
木曜日・祝日・振替休日を除く
10:00~20:00
(最終受付18:00)
(終了20:00)
18:00以降の電話は留守番電話対応となり、予約は承れません
無連絡にて予約時間より15分経過致しますとキャンセルになります。
※臨時休診の取り扱い
都合にて木曜日・祝日(夏期、年末年始)以外にお休みさせて頂く事を臨時休診といい、その場合はこのホームページにて詳細をお知らせいたします。また、東京多摩北部地方への警報又は特別警報が気象庁より発令されている時間は予告なしに休診する場合がありますのでお電話でご確認く下さい。
→営業カレンダー
通院方法紹介
清瀬市、東久留米市、西東京市、小平市、府中市、調布市の方は武蔵小金井駅までバス利用が便利です。中央線沿線の八王子市、日野市、立川市,昭島、国立市、国分寺市、三鷹市、武蔵野市の方はJR東小金井駅よりお越し下さい。武蔵境駅北口よりムーバスでもお越しいただけます。都内区部、世田谷区、中野区、新宿区、渋谷区、、杉並区、練馬区、大田区、豊島区、北区、文京区、墨田区、江東区、港区の方はJR中央線にて東小金井駅北口にお越し下さい
東京駅より中央線快速でおおよそ40分です。新宿からは25分です。